質問「医療広告ガイドラインの改正について」への回答について

認定セラピストからの質問を受けたので、回答します。

 

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エネルギーデトックスワークの活動について質問があります。

 

6月1日に医療ガイドラインが改正されたようです。

このガイドラインにエネルギーデトックスワークの認定セラピストは引っかかるのかしら?と不安になりました。

 

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今回の医療広告ガイドラインの改正は、

 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所が対象」

です。

 

『厚生労働省 - 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について』

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/

 

そのため、セラピストやカウンセラー等は、今回の改正とは、直接的な関係はありません。

 

少なくとも現時点では、
このガイドラインに記されているような規制は無いようです。

 

「医療広告ガイドライン セラピスト」といったキーワードで検索すると、関連記事が出てきます。

https://www.google.com/search?q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3+%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%94%E3%82%B9%E3%83%88

 (この記事執筆時点では、検索結果のやや後ろの方に有用な記事が表示されました)

 

もちろん、別途、

 『景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)』
 『薬機法(旧薬事法)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)』

などの対象にはなりますから、
誇大広告や虚偽の記載はダメです。

 

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なお、『薬機法』により、「機器」や「化粧品」の場合は『デトックス』というキーワードは規制対象ですが、
「施術」の場合は対象外です。

(【BLESS YOU ブレスレット】は、エネルギーワークのサポートツールであり、これ自体がデトックス機能を持っているわけではありません。)

 

「施術」の場合、主に『景品表示法』に関わることになります。

 

景品表示法では、高い再現性があるものの掲載は認められているので、
それを踏まえた上で、情報発信を行っていきましょう。

 

法律は何かとわかりにくく、かつ改正が多いので、引き続き十分に注意していく必要がありますね。

(この記事に関する内容も、あくまで「執筆時点の情報」「執筆時点での見解」です。)

1 thoughts on “質問「医療広告ガイドラインの改正について」への回答について

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